がん診療連携拠点病院とは

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がん診療連携拠点病院について

がん診療連携拠点病院には、「都道府県がん診療連携拠点病院」および「地域がん診療連携拠点病院」があります。
がん診療連携拠点病院には
1. 都道府県知事が下記を踏まえて推薦する医療機関で、
2. 第三者によって構成される検討会の意見を踏まえ、
3. 厚生労働大臣が適当と認める、
病院を指定します。

*: 「都道府県がん診療連携拠点病院」は都道府県に1ヵ所、「地域がん診療連携拠点病院」は2次医療圏(都道府県がん診療連携拠点病院が整備されている2次医療圏を除く)に1ヵ所整備するものとする。ただし当該都道府県におけるがん診療の質の向上およびがん診療の連携協力体制の整備がより一層図られることが明確である場合には、この限りではないものとする。なお、この場合には、がん対策基本法(平成18年法律第98号)第11条第1項に規定する都道府県がん対策推進計画との整合性にも留意すること。
(厚生労働省、がん診療連携拠点病院の整備に関する指針からの抜粋)

地域がん診療拠点病院制度の概要(現状)